九州共立大学同窓会自由ヶ丘 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、九州共立大学同窓会『自由ヶ丘』と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、北九州市八幡西区自由ヶ丘1番8号九州共立大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は会の発展及び会員相互の親睦を図り、併せて九州共立大学の発展の助成を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報及び会員名簿の発行
(2)会員の研修及び親睦に必要な事業
(3)九州共立大学の発展を助成する事業
(4)その他必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、次の会員で組織する
(1)正会員 ・・・ 九州共立大学を卒業した者
(2)準会員 ・・・ 九州共立大学に在学中の者
(3)特別会員・・・ イ.九州共立大学の現教職員 ロ.本会の趣旨に賛同するもので、役員会の承認を得た者
(入会金及び会費)
第6条 正会員は入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 前項に定める入会金及び会費の金額と徴収方法については別に定める。
3. 会費等は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は次の場合、資格を喪失する。
(1)死亡した者
(2)本会の名誉を著しく毀損した者
2. 前項第2号の場合については、総会の議決によって資格を喪失する。
第3章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名~5名以内
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 1名
(5)幹事 10名以上30名以内
(6)支部長 各支部より1名
(7)会計 1名
(8)書記 1名
(監査)
第9条 本会に監査を置く。
2. 監査は、役員会において、役員以外の正会員の中から2名選出するものとする。
3. 監査は、本会の会計一切の監査を行う。
4. 監査の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5. 監査に欠員を生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長)
第10条 本会に名誉会長を置く。
2. 名誉会長は、九州共立大学長とする。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、本会に対して特に功労があったと認めれれる者を役員会が推薦する。
3. 顧問は、重要な会務についての会長の諮問に応ずる。
4. 顧問の任期については、役員会で決定する。
5. 顧問は、本会の役員を兼ねることはできない。
(役員の選出)
第12条 本会役員については、次のとおり選出する。
(1)会長、副会長及び幹事長は、役員会において候補者を選出し、総会に付議するものとする。
(2)副幹事長及び幹事は、会員が正会員の中から選出するものとする。
(3)支部長は、各支部より選出するものとする。
(4)会計及び書記は、役員会において幹事の中から選出するものとする。
2. 会長、副会長及び幹事長の選出方法については、別に定める。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会業務を統括して役員会及び総会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
(3)幹事長は、本会業務を執行する。
(4)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在のときはこれを代行する。
(5)幹事は、役員会の一員として本会業務の執行を分掌する。
(6)支部長は、事務局との連絡をはかり支部の会務を処理する。
(7)会計は、本会の会計一切を処理する。
(8)書記は、総会、役員会等の記録一切を処理する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員に欠員を生じた場合は、これを補充することが出来る。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は任期満了後でも、後任の役員が選出されるまでは、なおその任務を行う。
第4章 役員会
(業務執行機関)
第15条 役員会は、本会業務の執行機関とする。
(役員会)
第16条 役員会は、第8条に定める役員をもってこれを組織する。
2.役員会は、会長が必要と認めたとき及び役員の4分の1以上の請求があったとき招集される。
3.役員会に議長を置き、幹事長をもって充てる。
4.役員会を招集するには、各役員に対して会議の7日前までに、会議の開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。ただし、
緊急の場合はこの限りではない。
(役員会の成立・決議)
第17条 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は出席とみなす。
2.役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員以外の出席)
第18条 会長は、必要と認めたときは役員以外の会員を役員会に出席させることができる。
ただし、議決権は有しない。
第5章 総会(最高議決機関)
第19条 総会は、最高議決機関とする。
(総会)
第20条 総会は、正会員をもってこれを組織する。
2.総会は、定期総会及び臨時総会とする。
3.定期総会は、毎年1回を原則として、11月に九州共立大学において開かれる。
4.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または100名以上の正会員より書面をもって会議の目的事項を示した請求のあったとき招集される。
5.総会に議長をおき、会議の都度、正会員の互選によって定める。
6.総会の目的、期日及び場所は、しかるべき手法をもって伝達する。
7.総会の事務は事務局で行う。
(総会の審議事項)
第21条 総会は次の事項を審議する。
(1)本会の業務に関すること。
(2)本会の予算、決算及び監査報告に関すること。
(3)本会の事業計画に関すること。
(4)会長、副会長及び幹事長の選出に関すること。
(5)顧問の選出に関すること。
(6)本会会則の改正に関すること。
(7)その他、重要事項に関すること。
(総会の成立・決議)
第22条 総会は、出席正会員をもって成立する。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は出席とみなす。
2.総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 支部(支部)
第23条 本会の正会員は、居住する地区により地方支部を置くことができる。
2. 支部運営は原則として自主的に行うものとする。
3. 支部規約は本会会則に準ずるものとする。
第7章 事務局(事務局)
第24条 本会事務を処理するために事務局を設置し、職員を若干名置くことができる。
2. 職員は会長が任免する。
第8章 資源及び会計
(資源)
第25条 本会の資源は以下のものによる。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄付金
(4)その他収入
(予算)
第26条 予算は、毎年度総会において決定し、総会までの予算は暫定予算で行う。
(支出)
第27条 支出は、役員会の議を経て、予算の承認を得なければならない。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、昭和44年3月20日から施行する。
附則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成15年11月3日から施行する。
附則
この会則は、平成17年11月5日から施行する。